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<論説>いわゆる刑法39条廃止論について--ノーマライゼーション社会における責任能力概念小論
https://kindai.repo.nii.ac.jp/records/12424
https://kindai.repo.nii.ac.jp/records/124247015abd9-a96a-42fb-aee3-b066f2028779
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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| Item type | ☆紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
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| 公開日 | 2011-06-14 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | <論説>いわゆる刑法39条廃止論について--ノーマライゼーション社会における責任能力概念小論 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||
| その他のタイトル | <Articles>Uber den Abolitionismus des §39 StGB: Schuldfahigkeit in Normalisation-Gesellschaft | |||||||||
| 著者 |
神田, 宏
× 神田, 宏
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| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| アクセス権 | ||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||
| 著者(英) | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 値 | Kanda, Hiroshi | |||||||||
| 著者 所属 | ||||||||||
| 値 | 近畿大学法学部; 助教授 | |||||||||
| 出版者 名前 | ||||||||||
| 出版者 | 近畿大学法学会 | |||||||||
| 書誌情報 |
近畿大學法學 en : Kinki daigaku hogaku : the law review of Kinki University 巻 53, 号 2, p. 504-440, 発行日 2005-11-01 |
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| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 09164537 | |||||||||
| 抄録 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
| 内容記述 | [要約] 刑事司法において触法精神障害者は刑法§39によってその責任が必要的に阻却されもしくは減軽されるが起訴前(簡易)精神鑑定の多用によって実質的に刑事裁判を受けることなく刑事司法から取り除かれることが多い。不起訴処分もしくは心神喪失による無罪判決を受けた触法精神障害者は精神保健福祉法による入院措置の対象となるが,その機能は十全に発揮しているとは言いがたく今般の医療観察法の制定の一動因となった。精神科医療サービスは脱施設化と地域化を核に置いたノーマライゼーションの段階にあり,精神障害者に非精神障害者と同等の社会的位置づけを認める方向にあるが,それは必ずしも同等の義務を課するものとはいえない。矯正施設における精神科医療サービスはニーズに応じた適切なレベルに達しないおそれがあり,医療観察法の導入によってその状況が悪化する懸念を否定できない。§39の機能不全の状況およびその前提としている責任能力概念による精神障害者差別の構造をかんがみると§39の削除を求める見解は説得力がある。しかし精神障害者を非精神障害者と同等に処罰・処遇することは必ずしも適切でない。 | |||||||||